高砂市|離婚無料相談

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【離婚問題について】

離婚にかかわる紛争は、離婚すること自体の争いから、親権、養育費、財産分与、子との面会交流、年金分割など多岐にわたります。

また、離婚するまでの間の生活費として、婚姻費用や子との面会交流、生活費、子ども手当など、様々なことを話し合う必要があります。

このような事項に加えて、当事者間の感情的な対立も重なることから、離婚問題はより複雑かつ解決困難になってしますこともあります。

このようなとき、感情面と法律的な協議事項を冷静に区別し、離婚問題を円滑に解決していく、いわば「舵取り役」が必要になります。

当事務所では、離婚を考えているがどのようにして離婚に踏み切ればいいのかわからない、離婚後の生活が不安、子供の問題をどうすればいいのかよいのか分からないなど、離婚に関する問題を当事務所が解決いたします。

以下では、代表的な問題である、離婚請求と慰謝料請求の2つをご説明致します。

1  離婚請求

離婚には、以下の3つの方法があります。

(1)協議による離婚(裁判に至る前の話合いによる離婚)

(2)離婚調停による離婚(裁判所において調停委員を介した協議によって離婚)

(3)離婚訴訟(裁判所において裁判官の判決による離婚)

協議による離婚は最も早く解決する方法ですが、合意ができずに交渉が難航する場合もあります。

他方、離婚訴訟は通常の訴訟と同じように、当事者双方が主張と証拠による立証を行った上で、裁判官が判断をしますので、解決までにかなりの時間を要します。

離婚調停による離婚は、裁判所で行う点では離婚訴訟と同じですが、あくまで調停委員を介した「話合い」で解決を図るものですので、協議による離婚という側面も有します。協議による離婚が成立しない場合に、離婚訴訟の前段階で行うという位置づけになります。

離婚の際に当事者で決めておくべき問題、例えば、子どもの親権や養育費(当事者双方の収入や子の教育費用を考慮して金額を決めます)、婚姻費用分担請求(別居から同居又は離婚までの生活費です)、財産分与(結婚してから別居又は離婚するまでに形成された夫婦の共有財産を分割することです)、慰謝料請求(不倫やDVなどにより、婚姻関係を破綻させた者に対する慰謝料請求)などがあります。これらの問題を、(1)協議(2)離婚調停(3)離婚訴訟において決めていくことになります。

当事者同士の話し合いだけで解決できればいいのですが、当事者同士では感情的になって話がまとまらないことが多いです。そのような場合、弁護士に相談することで、離婚協議や離婚調停、審判や訴訟になったときの見通しがつきます。離婚調停や離婚訴訟になったときの結論の目安や落としどころをあらかじめ把握しておくことによって、当事者間においてより冷静に話し合いができる場合もあります。また、当事者間での話合いがどうしようもなくなったときに、第三者的立場である弁護士が入って交渉することで、より冷静かつ建設的にに話し合いが進み、紛争の早期解決を図ることができます。

また、離婚における様々な問題(子の親権や養育費、婚姻費用、財産分与、慰謝料請求など)については、どのような証拠を収集しているかによって、結論が大きく変わります。相手方に警戒される前に、いかに有利な事実を積み重ね、有利な証拠を収集していくかが、その後の協議や調停、訴訟において極めて重要です。

離婚を切り出したり、また、実際に別居を開始するなど、行動を起こされる前に、まずは弁護士に相談して、有利な事実や証拠が何なのかを理解し、あらかじめそれらを収集していくことをお勧め致します。


2  慰謝料請求

離婚における慰謝料請求とは、相手方の有責行為(不倫や暴力など)によって婚姻関係が破綻し、離婚せざるをえなくなった場合の精神的苦痛に対する損害賠償です。例えば、不倫、DV(家庭内暴力)、性的虐待、長年にわたる恫喝や脅迫などが挙げられます。

もっとも、相手方の有責行為があれば常に慰謝料請求が認められるわけではありません。あくまで「婚姻関係の破綻」によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料ですので、「婚姻関係が破綻」しなかった場合には、慰謝料金額は発生しないか、発生しても低額になります。

また、婚姻関係の破綻の原因が、価値観の相違や性格の不一致などの場合には、慰謝料は発生しません。価値観の相違などでは、夫婦のいずれの責任かどうか判別しにくく、一方の責任と認定しずらいからです。

ただ、有責行為の中でも婚姻破綻と認定されやすい行為があります。それは、相手方の不貞行為(不倫・浮気など)がある場合です。しかも、不貞行為はそれ自体が離婚理由として認められておりますので、離婚自体をすることも可能になります。

もっとも、不貞行為をした場合でも、不貞行為をした時点で長期間の別居をしている状態であったり、夫婦の双方が不貞行為をしている状態にあるなど、婚姻関係が破綻している場合には、不貞行為に基づく慰謝料請求は認められません。また、不貞行為をしても、他方配偶者が不貞行為を許した場合(「宥恕」といいます)、不貞行為に基づく慰謝料請求ができなくなります。「宥恕」したかどうかは客観的に判断されますので、慰謝料請求する意思があるのに長期間放置すると、慰謝料請求できなくなる場合もあります。

いずれにしましても、慰謝料請求できるかどうかというのは微妙な判断を伴うことが多いので、是非一度弁護士にご相談下さい。

(1)慰謝料額

慰謝料の金額は100万円から400万円程度です。慰謝料は、不貞行為をした配偶者と不貞の相手に対して請求することができますが、双方合計で100万円から400万円程度になります。

慰謝料の金額は、①不貞行為をした側の事情(不貞行為の内容及び期間、不貞行為をした者の資力)、②不貞行為をされた側の事情(精神的苦痛の程度、婚姻期間の長さ、未成熟子の有無)、③その他の給付による補填の有無、などが考慮要素です。このような考慮要素を加味して金額が算定されます。

(2)慰謝料請求の方法

慰謝料請求は、相手方と交渉して請求したり、民事訴訟を提起したりする必要があります。

ただし、離婚の際に、不貞行為をした配偶者に対して請求する場合には、離婚協議や離婚調停、離婚訴訟において、他の問題と一緒に請求することができます。

他方、不貞行為の相手は離婚の当事者ではありませんので、離婚問題とは別に、示談交渉や民事訴訟によって請求する必要があります。

(3)慰謝料請求の時期

慰謝料請求は、不貞や暴力行為が発覚してから3年を経過したり、不貞行為を原因として離婚してから3年を経過した場合には、時効により請求できなくなる可能性があります。時効完成間際であれば、民事訴訟を提起するなど時効の中断の手続をとらないと、慰謝料請求権が時効により消滅してしまいます。

時効期間や時効中断の有無など、判断が微妙な場合もありますので、気になることがありましたら是非お早めに弁護士 にご相談下さい。


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